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ご利用案内GUIDE

利用上の注意事項

  • プールに入る前には必ずシャワーを浴び、スイミングキャップを必ず着用してください。
  • おむつの取れていないお子様は、水遊び用パンツを着用の上でも、プールに入ることはできません。
    また、プール室内に入場する際は付添人の方も含め、水着以外での入場はできません。
  • 小学校3年生以下のお子様がご利用の際にはプール室内への付添人が必要となります。(付添人1名につき、お子様2名まで、付添人はお子様の安全確保の為、ご一緒にご利用ください。水泳教室中は除きます)
    また、18時以降の中学生以下のみでのご利用はできません。保護者による同意と送迎が必要です。
  • プールサイドは滑りやすいため、走らないでください。
    また、飛び込みや潜水、その他危険行為(逆立ち・投げ飛ばし等)は禁止となります。
  • プールサイドでの飲食は体調管理の為の水分補給のみとなります。飲み物を持ち込む際はキャップなどの蓋つき容器をご利用ください。
    また、アルコール類の持ち込みは禁止となります。
  • プール室内へ電子機器類の持ち込みはご遠慮ください。
    また、プール内で使用できる浮き具・遊具等は一部持ち込み不可の物があります。ご入場前にスタッフへご確認ください。
  • 貴重品及び荷物等は各自の責任において管理してください。
    紛失・盗難等の責任は負いかねますのでご了承ください。
  • 体調がすぐれない方、伝染性疾患に罹患しているおそれのある方、医師の指示のもと運動を禁止されている方、また酒気を帯びている方はご利用できません。
  • 原則、館内での写真撮影並びに動画撮影は禁止となります。
  • プール内ではスタッフの指示に従ってください。

各種免除制度

子どもの利用に係る市内スポーツ施設の利用料金免除

市では、子どもの利用に係る市内スポーツ施設の利用料金を免除しています。

【免除期間】
令和9年3月31日まで

【対象施設】
市内スポーツ施設(南相馬市馬事公苑を除く)

【免除対象者】

  • 市内の小学校、中学校及び高等学校に通学する児童及び生徒
  • 市内に住所を有する18歳以下の方(平成23年3月11日に市内に住所を有していた方を含む)
  • 東日本大震災と原子力発電所の事故によって被災し、市外から市内に避難している18歳以下の方

※18歳に達した方は、誕生日から最初に到達する3月31日まで免除が受けられます。

障がい者の利用に係る市内スポーツ施設の利用料金免除

市では、障がい者の利用に係る市内スポーツ施設の利用料金を免除しています。

【対象施設】
市内スポーツ施設

【個人利用の場合】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
手帳に「第1種」または「1級」の記載のある方は、介護者1名にも適用されます。
※1手帳の提示が必要です。提示がない場合は適用されないためご注意ください。

【団体利用の場合】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が半数以上となる場合は無料になります。
ただし、営利・営業上の目的で利用する場合は適用されません。